
相続や贈与でもらった土地を売却して損をした! 驚く話ですが、実は書類が残っていないため払わなくても済むのに多額の税金を取られてしまう場合があるのです。今日は不動産関係書類のお話です。
相続・贈与で不動産等をもらったら、それぞれ金額等に応じ相続税・贈与税がかかります。実はその他でも税金がかかります。不動産を売ったら譲渡所得税がかかります。不動産売却時の利益を譲渡所得といい、その譲渡所得を基に譲渡所得税(所得税と住民税)がかかるのです。計算式は次の通りです。
譲渡所得=売った金額<譲渡収入金額>−取得費−譲渡費用
相続や贈与でもらった不動産の場合の取得費とは、亡くなった被相続人や贈与した人が購入した金額で、所有期間が長いほど税率が安くなり、購入時からの所有期間も加えることができます。ところがこれを知らずにこれらの書類を処分していることが多いのです。ただし、これら取得費の書類がない場合でも売却金額の5%を取得費として認定できる規定があるため、たいていの場合支障はありませんでした。
ところが近頃はバブル期に高額で購入した不動産を相続人などが購入額より安い金額で売却するような事例が増えています。この場合、取得費を証明できなければ多額の譲渡所得が発生し、気づかずに多くの税金を払い損することになります。実際には、譲渡所得から、自分が自宅として住んでいれば利用できる特別控除等があり、税金は安くなります。個々の事例により違いますが、特別控除が使えないと多額の税金がかかるので要注意です。
取得費を証明する書類に、不動産売買契約書・仲介手数料や印紙代領収書・建物リフォーム契約書・下水道受益者負担金などがあります。これら取得費を証明する書類は必ず保管しておき、相続や贈与を受けた人に引き継ぐことをおすすめします。なお、税金の計算は特例が多く法律改訂も多いことから、詳しく知りたい場合は税務署・税理士など専門家にご相談ください。
さて、10回シリーズのこのコラムも今回で最後になりました。長い間読んでいただきありがとうございました。